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    過労運転には気を付けて

     

    2014年6月15日

     

    大阪のユーザーからの投稿をご紹介します。

    「トラック運転手が過労で事故を起こすケースが目立つようになり、厚生労働省は労働時間を細かく規定しています。

    1日の24時間のうちで、会社が拘束できる時間は13時間としています。余りに忙しいときでも最大で16時間の拘束が認められています。1日は24時間ですので、逆に言えば8時間だけは休息時間を設けられているという事です。

    そして、1月の拘束時間は293時間となります。この規定以内であれば、忙しい期間に長距離運転を繰り返しても十分な休息が取れるので、安全運転が可能であると定めています。

    293時間というのは、平均的な時間数であり、忙しいときには320時間まで(6ヶ月間は)延長することが可能としています。

    6ヶ月労働時間を延長すると、残りの6ヶ月は延長することはできないという事です。そして、1年トータルでは3,516時間の制限があります。

    ある程度、忙しい時期に集中して労働することが許されていますが、過度の疲労がたまらないように配車担当者が配慮する事も必要です。

    また、トラックを連続運転できるのは4時間までとされ、継続して運転するには30分の休憩が必要であると定めています。

    トラックの場合は、事故になると大惨事となるので、労働時間を守り体調管理を怠らない習慣が求められます。」

    だそうです。
    疲れが溜まらないように気を付けて下さいね。
    ご自愛下さい。

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